フリーランス新法
フリーランス新法とは
2024年11月1日に施行される「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」、通称「フリーランス新法」は、フリーランスの適正な取引環境を確保するための法律です。個人事業主や小規模法人のフリーランスを対象とし、発注企業側に取引条件の明示や報酬支払いなど7つの規律を課します。義務違反には厳しい規制が設けられ、フリーランスの保護と公正な取引環境の実現を目指しています。
フリーランス保護新法制定の背景
近年、働き方の多様化に伴いフリーランス人口が大幅に増加する中、フリーランスを取り巻く課題も顕在化してきました。フリーランスは労働基準法の適用外であり、取引先企業からの報酬未払いやトラブル、不当な扱いを受けるケースが後を絶ちませんでした。
2020年の内閣官房調査では、37.7%のフリーランスが取引先とトラブルを経験しており、その多くが報酬額や作業内容の不明示が原因でした。個人事業者であるフリーランスは大手企業に比べ交渉力が弱く、トラブル発生時には泣き寝入りするケースも多発していました。
このような背景から、フリーランスの適正な労働環境を整備し、発注企業との公正な取引を実現するためのフリーランス保護新法制定の必要性が高まっていきました。そこで2024年秋頃の施行に向けて策定されたのが、「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(通称「フリーランス保護新法」)です。
YTSでは個人事業主にお得な情報(確定申告のやり方、インボイスとは?など)を動画や文章など、様々な形で配信しています。
フリーランス保護新法の対象者と範囲
このフリーランス保護新法が対象とする「特定受託事業者」とは、以下の2つのパターンに大別されます。
【パターン1:個人事業主のフリーランス】
ひとり個人事業主として活動するフリーランスの方々が当てはまります。システムエンジニアやWebデザイナー、クリエイター、コンサルタントなど、様々な職種が想定されます。従業員を一人も雇用しておらず、完全な個人事業者として業務を受注しています。
【パターン2:従業員のいない法人のフリーランス】
法人格は有するものの、社長や役員以外に従業員を雇用していない小規模な法人が該当します。例えば、社長1人でフリーランスとして活動する株式会社などがこれに当てはまります。形式上は法人であっても、実態は個人事業者と同等の立場と考えられています。
このように、フリーランス保護新法の対象である「特定受託事業者」には、個人事業主のフリーランスと、従業員のいない小規模法人のフリーランスの2パターンが含まれています。いずれもフリーランスとして働く個人の立場にあり、発注企業との交渉力の格差が生じがちだと判断されています。
そこでフリーランス保護新法は、こうした個人のフリーランスを守るために、発注企業側に様々な義務を課すことにしました。
企業側に課される7つの規律
フリーランス保護新法は、特定業務委託事業者に対し、以下の7項目を中心とした規律を課しています。
1. 取引条件の明示義務(3条)
- 業務内容、報酬額、支払期日等を書面又は電子データで明示
- 取引条件を明確にし、トラブルを未然に防止
- 契約内容の事前合意と認識の共有化を図る
2. 報酬期日の設定と期日までの支払義務(4条)
- 業務完了から60日以内の支払期日を設定
- 再委託の場合は、元請けからの支払期日から30日以内の支払期日を設定
- 期日までの確実な報酬支払いにより、フリーランスの収入の安定を保証
3.受領拒否・減額等の行為の禁止(5条)
- 正当な理由なく業務の受領を拒否することを禁止
- 正当な理由なく報酬を減額することを禁止
- 不当な不利益をフリーランスに与える行為を排除し、適正な取引を確保
4.募集情報の的確表示義務(12条)
- 募集情報の虚偽や誤解を招く表示を禁止
- 正確かつ最新の情報提供を義務付け
- フリーランスが適切な仕事を選択できる環境を整備
5.育児介護等と業務の両立に対する配慮義務(13条)
- 育児や介護等とフリーランスの業務の両立に関する申出への配慮を義務付け
- フリーランスの多様な働き方を支援
- フリーランスの継続的な活躍を促進
6.ハラスメント対策に係る体制整備義務(14条)
- ハラスメント防止のための相談体制の整備を義務付け
- ハラスメントを理由とした不利益取扱いの禁止
- フリーランスが安心して働ける環境の確保
7.中途解除等の事前予告義務(16条)
- 契約の中途解除や更新拒否の際の30日前までの予告を義務付け
- フリーランスが次の仕事を探す時間を確保
- フリーランスの収入の急激な減少を防止
例えば、募集広告においても正確かつ最新の情報開示が義務付けられ、虚偽表記や誤解を招く表現は使用できなくなります。
ハラスメント対策やフリーランスの育児・介護への配慮に関する規定も設けられており、企業にはフリーランスの就業環境の整備が求められます。
発注企業への義務違反に対する厳しい規制
発注企業がこれらの義務に違反した場合、新法に基づく厳しい規制が設けられています。 フリーランスからの通報を受けた所管官庁(公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省)は、発注企業に対し以下の措置を講じることができます。
- 報告徴収
- 立入検査
- 指導・勧告
- 命令(勧告に従わない場合)
- 命令違反には50万円以下の罰金
- 命令内容の公表
また、フリーランスはフリーランス・トラブル110番を通じて弁護士に相談し、所管官庁への申告について助言を受けられます。同窓口では和解あっせんも行われています。
このように、フリーランスの保護と並行して、義務違反の発注企業に対する規制を両面から行うことで、公正な取引環境の実現を目指しています。適切な保護と、ルール違反企業への厳しい制裁による抑止力の確保が、この新法の大きな特徴です。
フリーランス保護新法の効果と今後の課題
このような新法の施行により、フリーランスの就業環境は大きく改善されることが期待されています。
- 発注条件の明確化で取引トラブルが減少
- 育児・介護と仕事の両立がしやすくなる
- ハラスメントから保護される環境が整備される
- 安心して長期の取引ができるようになる
ただし一方で、この新法の対象は、あくまで個人フリーランスと発注企業の取引に限定されています。以下のような取引は対象外となっています。
- 個人と個人の取引
- 個人の発注を受けるフリーランスの受注業務
こうした例外的な取引への法の適用範囲の拡大が、今後の課題と言えるでしょう。
いずれにしても、このフリーランス保護新法を契機に、多様な働き手の公平な処遇が図られ、健全な事業者間取引がさらに促進されることが期待されています。フリーランスを取り巻く環境は一層改善されていくでしょう。

